〔1〕賠償制度
この賠償基準は、弊社がお客さまからお預かりした洗濯物の処理または受け取りおよび引き渡しの業務の遂行にあたり職務上相当な注意を怠ったことに基づき、法律上の損害賠償責任を負うべき場合に公平かつ効率的にトラブルを解決するとともに、消費者の簡易迅速な救済をはかることを目的に定めます。
こちらの賠償については(2)の1、クリーニング方法および取り扱いなどに過失がある場合についてのみPROSHOP HIRAISHIYAで対応いたします。
〔2〕賠償制度の詳細
A.賠償責任の範囲
クリーニング事故原因は、以下の三つに大別されます。
1. クリーニング方法および取り扱いなどに過失がある場合
2. アパレルメーカーの企画・製造などに過失がある場合
3. お客さまの着用および保管などに過失がある場合
1.クリーニング方法および取り扱いなどに過失がある場合
<1>洗浄工程およびシミ抜き工程による損傷
<2>仕上げ工程による損傷
<3>不明および紛失
<4>その他の原因による損傷※消耗品(ボタン、チャック部分、取り付けされている飾り)は除く。
<5>幣社での保管中の損傷(保管システムに限る)
2.アパレルメーカーの企画・製造などに過失がある場合
<1>衣類の変化(劣化)が著しい素材、クリーニング工程の異なる素材で製造された衣類(ポリウレタン加工商品など)
<2>染色堅牢度や退色堅牢度の弱い生地で製造された衣類
<3>熱セット性が弱い生地で企画・製造された衣類(綿・麻等に対するプリーツ加工)
<4>通常のクリーニングに耐えない素材で企画・製造された衣類(プリント脱落、属品の破損、ボタン・スパンコール・ ビーズなどの欠落および破損を含む)
<5>縫製撚糸のあまさによるホツレ・ほころび・プリーツ・シワ加工消失など
<6>間違った洗濯表示を付けた場合
<7>その他企画・製造等に起因する事柄
3.お客さまの着用および保管などに過失がある場合
<1>汗や日光、蛍光灯による変退色や脱色
<2>化学薬品などによる変退色や脱色
(整髪剤・パーマ液・バッテリー液・台所および風呂用洗剤・洗濯洗剤などの付着によるもの)
<3>着用時または気づかないままの破れ・糸引き・食べこぼしなど
<4>ボタンの欠落および破損
<5>クリーニング引取り後のお客さま保管中の損傷
<6>その他これらに類するお客様による事故
<7>素材などの経時劣化によるもの・・・特にボタンやチャックや飾りなど取り付けられているものは、消耗品のため、長く使用または消耗が激しいためクリーニングがきっかけで壊れることが多々あります。また、合成皮革・ポリウレタン製品は製造年から3年以上経過するとかなりの確率で劣化の恐れがある商品です。
B.賠償額の算定
クリーニング業者が事故の賠償責任を負う場合の賠償額は次のように算定します。
「賠償額」=「物品の再取得価格」×「物品の購入時からの経過月数に対応して別表に定める補償割合」 (賠償基準第4条)
●再取得価格
物品の再取得価格は、損害が発生した物品と同一の品質の新規の物品を事故発生時に標準的な小売価格で購入するために必要な金額です (賠償基準第2条⑶)。バーゲン品など、物品の購入額が事故発生時における標準的な小売価格と著しく異なる場合で、これをクリーニング業者または消費者が明らかにしたときは、購入価格を基準として再取得価格を定めます。事故発生時に販売されていないために、標準的な小売価格が不明なときは、購入時の価格×消費者物価指数の上昇率とします。
●補償割合
補償割合は次の手順で求めます。
① 表1の中の該当する「商品区分」から、賠償品の「平均使用年数」を調べる。
② 表2の中の該当する「平均使用年数」の行中から、賠償品が該当する「購入時からの経過月数」を探し、それをそのまま右にたどって、 使用状況(A級、B級、C級)から「補償割合」 を求める。 また、賠償額算出方式は、洗濯物が「着用に耐えない」として、 2013.8 国民生活 25 相談現場に役立つ情報 クリーニング業者が物品を引き取る場合(全損) のものとする。
(品物を紛失した場合)
(1)洗濯物が紛失した場合、物品の再取得価格、購入時からの経過月数に対応して別表に定める補償割合が明らかであるときは、賠償額算定をしなければならない。
(2)紛失した場合などのなどに該当するものとして、次のような場合があります。
(イ)盗難
(ロ)自家出火による火災、クリーニング業者の過失を伴う自然災害等により洗濯物が紛失した場合
(ハ)洗濯物が原形をとどめないくらいに破損したため、物品購入時からの経過月数に対応する補償割合が適用しにくいとき
C.賠償条件
(1)幣社のクリーニングタグ(マーキング)が当該商品の本体に付いていること、一度も着用されていない事を前提とします。
万一、幣社マーキングを紛失または破棄処分されている場合は、それに準じて証明するものがある場合に限り、事故賠償制度に適用されます。
また、着用がされている形跡がある場合は賠償対象外とさせていただきます。
(2)当該商品は、仕上がり品をお届け後、1週間以内にお申し出をいただき、幣社が事故扱いと認めた場合に限ります。
(3)購入価格については、購入先またはメーカーの領収書、レシートなどを必要とします。 それらが紛失、破棄処分などなされている場合は、調査のうえ決定します。 その当時セール等の定価より安く買われたものは、その価格を基準として賠償基準算定に入ります。
(時価を超えての賠償には応じられませんので、ご注意ください。)
(4)損害弁償品の返却およびクリーニング代金、その他の費用の返金はできません。 ただし、幣社が別途に返却・返品を認める場合は、その限りではありません。
返却ご希望の場合は、賠償額より差引で可能となります。
差引額については、当社が判断のうえ決定いたします。
(5)お客さまの着用使用時に原因があると判断された事故やアパレルメーカーの企画・製造などに過失がある場合については事故賠償制度の対象になりませんので、ご注意ください。
(6)アパレルメーカーの責務により取り付けられた洗濯表示、もしくは組成表示によってクリーニング事故が発生した場合、アパレルメーカーがその責に任ずるように、被クリーニング利用者に代わり事故賠償交渉を弊社が行うことができます。
また、こういった件はアパレルメーカーに原因があるため、お客様とアパレルメーカーで直にやりとりをしていただくこともございます。
※無形的損害賠償や精神的慰謝料などには応じられません。